東京都は、東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念実現のための
【参考】
東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念実現のための条例のポイントについて 【知事】
(前略)それから、二つ目でございますが、東京都オリンピック憲章についてでございます。東京都オリンピック憲章にうたわれます人権尊重の理念を実現するための条例のポイントについてのお知らせでございます。 まず、東京2020大会を控え、そして、今後さらに、さまざまな国、そして地域から多様な文化の方、そしてまた生活習慣を持った多くの方々を東京にお迎えをするということになります。そこで、東京都といたしまして、大会成功のためにも、ホストシティに相応しい品格ある国際都市、さらに、あらゆる人が輝く都市、すなわち「ダイバーシティ」を実現する、そして、そのことを世界に示していくということが必要でございます。 そのために、この条例を制定いたしまして、首都東京として、オリンピック憲章にうたわれます、「いかなる種類の差別もあってはならない」という、人権尊重の理念を実現していくということを宣言いたします。 都はこれまでも、さまざまな人権課題に対応してまいりましたけれども、この度の2020大会も契機といたしまして、国際社会の視点から新たな人権課題にも光を当てるということでございます。 条例のポイントでございますが、3点ございまして、一つ目として、LGBTなどを理由とする差別の解消の推進、そして啓発、教育の推進、これらを、いわば車の両輪と考えまして、セットで条例に規定するというものでございます。国の法律がまだできてない中で、LGBTにスポットを当てましたこのような条例というのは、広域自治体である都道府県では、東京都が初めてとなります。そして、条例制定を機に、企業などと協働したキャンペーンを活用しまして、理解促進を加速してまいりたいと考えております。 二つ目ですが、広域自治体かつ首都である東京でございます。LBGTなどの方々への理解の促進に本腰を入れるということで、都内の区市町村はもとより、全国に波及する。差別の解消に言及するとともに、基本計画を策定し、区市町村との協力を条例の中に規定してまいります。これに基づいて、これからのLGBTなどの方々の相談窓口を新設いたしまして、都の事業に関わることについては、全庁横串で対応してまいります。そして、都内区市町村の協力を得まして、オール東京での施策を展開していくことといたします。 三つ目ですけれども、表現の自由に配慮しながら、ヘイトスピーチを許さないという姿勢を示してまいります。都の公の施設の利用制限について、分かりやすく必要な手続を明示するとともに、万が一ヘイトスピーチが行われた場合には、ネット上での拡散防止措置を講じまして、事案などの公表を行うなど、防止策について条例に規定することといたします。また、新たな条例を通じてヘイトスピーチの実態を世に知らせていく。こうした施策の運用に当たりましては、学識経験者などで構成する第三者機関を設置いたしまして、公正・公平かつ中立的に制度運用していくということでございます。 この条例案ですけれども、次の次、第三回の定例会での提出を考えておりまして、公布日の施行を基本としながら、ヘイトスピーチの解消に向けた取組に関しましては、第三者機関の設置に向けた準備などを経た後の施行ということを考えております。 詳細は、総務局にお聞きください。
会見で使用したスライド資料 http://www.metro.tokyo.jp/tosei/governor/governor/kishakaiken/2018/05/documents/300511-02.pdf
報道発表資料 http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/05/11/08.html