東京都オリンピック人権条例パブリックコメント(3)

●●(品川区在住)です
以下、東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念実現のための条例(仮称)の概要への意見です。

人権尊重の理念実現をいうのであれば、どう考えても「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」と、「東京弁護士会人種差別撤廃モデル条例案」などを基本に据えるべきだと思います。「オリンピック憲章にうたわれる人権尊重」というのは、おかしくないですか?

また、3の「本邦外出身に対する不当な差別的言動の解消に向けた取り組みの推進」で、守られるべき人権の定義として対称が限定されていることも、おかしなことと思います。すべての人の人権が守られて然るべきではないのでしょうか。

また、その(2)の「都が保有する公の施設の利用制限」には、まったく納得できません。「差別的言動が行われる蓋然性」という恣意性の余地を大きく含む理由でその利用制限されれば、ヘイトを行う人たちと相反する主張をする、たとえば反差別の行動を行う場合も、それに対する対抗言動で差別的言動が予想される場合はすべてその蓋然性が高いと判断され、利用制限の対象となる可能性が高くなります。それでは、市民による反差別の声をも封じこめる結果になるのではないでしょうか。第一、ここでうたわれる「不当な差別的言動」が、あまりにも具体性に欠けていることも問題だと思う。

この項目を残すとすれば、「社会的マイノリティへの不当な差別的言動を目的とする利用の制限」とすべきではないでしょうか。