日別アーカイブ: 2020年3月22日

【声明第3弾】 東京地裁は準抗告棄却! しかし、毛髪3本以外の押収物すべて取り戻す! けれども、不当な捜査は継続中、引き続き支援と注目を!

■東京地裁の準抗告棄却糾弾!  

 オリンピック反対運動を闘うAさんの住むテントに不当な家宅捜査(ガサ)をおこない、生活必需品ならびに個人情報に関する資料を奪い取っていった世田谷警察署に対して、私たちは押収物を直ちに返還するよう、同署に申し入れ行動を行った。

 同時に、Aさんおよび代理人弁護士は、この家宅捜査の処分の取り消しと、押収物の即時返還を求めて東京地裁に対して準抗告を申し立てた。

 しかし3月13日、地裁刑事17部は「訴えは不適法」「押収物と本件(「免状不実記載事件」)との関連性は認められる」「すでに家宅捜査は終了しているのだから訴えの利益がない」というふざけた理由で準抗告を棄却した。

 そもそも、家宅捜査の理由とされた事件なるものが、反オリンピックの運動に関わるAさんをターゲットにして、オリンピック・パラリンピック反対運動に関する情報収集と参加者への恫喝をねらった「でっちあげ弾圧」というべきものであり、まさに権力犯罪にほかならない。

 警視庁公安部は、その目的のために、「免状不実記載」にすら本来関係のない物品を、あらかじめ特定しないで、手当たり次第に大量に押収していったのだ。そして、裁判所も、その行為の不当性を主張する準抗告申し立てを棄却することによって、警察の行為を追認し正当化したのだ。私たちはこれらの行為を、絶対に許すことはできない。

■押収物は取り戻したが捜査は続いている  

 世田谷署は、3月6日に一部押収物を返還したが、それに続き3月16日には、パソコンやスマホなど「3本の髪の毛」以外の全ての押収物を返してきた。当該および弁護士の迅速な動きや、内外の抗議の声の高まりにより、早期の奪還をかちとった。

 けれども、返還に当たって警察官が明言したように、なおも「捜査は続いている」。準抗告で代理人は「押収した電磁的記録媒体の内容の複写及び出力を禁止」することを要求したが、それは「違法性がない」として裁判所によって却下されており、そもそもの弾圧目的からして、すでに内容を複写して「用済み」となったので返還したと考えるのが普通だ。

 「聖火リレー」開始を目前として、オリンピック反対運動を敵視し監視しようという権力の意思はますます強まっている。なおも捜査対象であり続けているAさんをはじめとして、オリンピック反対の声を上げている人びとは、つねに、潜在的に治安弾圧の対象となっている。

 反オリンピック運動に対する弾圧への反撃は、オリンピックという「災害」それ自体に反対する行動の一部だ。抗議の声を大きく上げていこう。引き続いての支援と注目、カンパを訴えます。

2020年3月20日     

反五輪の会 NO OLYMPICS 2020     

2020「オリンピック災害」おことわり連絡会     

カンパ振込先 郵振00120-7-324492「オリンピック災害」おことわり連絡会」

*「オリンピック弾圧救援カンパ」と明記、もしくは端数を9円(救援の意味)にしてください。