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JSC、都、国、一体の明治公園の野宿者に対する
2016年4月16日の強制排除を許さないぞ!
明治公園オリンピック追い出しを許さない国家賠償請求訴訟
3.15(金)国賠訴訟第4回期日へ!
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●14時、東京地裁正門前
●情宣&リレートーク
●傍聴券配布・抽選の後15時30分、地裁706号法廷にて開廷
●閉廷後、集約集会
[カンパ振り込み先]
◆郵振 00120‐8‐265747
◆銀行 三井住友銀行町屋支店(普)7122609
※口座名はいずれも「明治公園オリンピック追い出しを許さない! 国家賠償請求訴訟原告団」
明治公園オリンピック追い出しを許さない! 国家賠償請求訴訟原告団
tel:080-2520-5487 mail:noolympicevict@gmail.com twitter:@noolympicevict
野宿者排除も2020年東京五輪もダメ!
●JSC(日本スポーツ振興センター)は、都立明治公園が違法に廃止された後もそこで暮らしていた野宿者とその支援団体を追い出そうと2016年3月、東京地裁に土地の明け渡しを求める仮処分を申請しました。2020年東京五輪の会場である新国立競技場の「早期着工」がその名目でした。東京地裁はこれを却下するどころかやすやすと認め、同年4月16日、強制執行に及んで野宿者から荷物、生活の拠点、コミュニティなどを奪っていきました。
●この暴挙を許さず、私たちは昨年3月、JSC、都、国を相手取って国賠訴訟を提起、その後6月、第1回期日が開かれました。被告は口を揃えて次のように述べました。「国立競技場で暮らす野宿生活者を応援する有志などの『団体原告』は、当事者能力を有していない」!? そもそも裁判に訴える資格がないというのです。野宿者と支援団体とをよほど分断したかったのでしょう。
●私たちは、被告の訴えに惑わされることなく、早急に内容の審理をと主張(地裁民事第16部に申し入れにも向かいました)。9月の第2回期日で被告のこの思惑を打ち砕き、裁判長から当事者能力については判決の際に判断する旨の言を引き出すことができました。
●さて、3月15日の第4回期日において、私たちは強制執行の違法性などにつきあらためて陳述します。東京地裁、そう国は、強制執行のとき、執行範囲ではないところの荷物まで盗み取り、私たちの荷物を返してとの声に耳を傾けることすらせずに、明治公園から遠く離れた勝どきの倉庫に運び去ったのです。これを民事執行法違反といわずして何といえばよいのでしょうか!
●フランスの司法当局が、JOC(日本オリンピック委員会)の竹田会長を不正招致の疑いで捜査開始――。先日、多くのマスコミがこう報じました。カネにまみれ、野宿者など貧しき者を排除する五輪にNO! 国賠第4回期日へのご支援、ご注目をよろしくお願いします。